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秘密保持について

株式会社AmandA(以下「当社」という。)および当社が管理、運営するウェブサイト「MABC」(以下「本サイト」という。)に登録した者(以下「ユーザー」という。)は、本サイトで相互に開示する情報の秘密保持に関して、以下のとおり合意し、以下のとおり、秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(秘密情報)
本契約における「秘密情報」とは、本サイトの管理・運営または利用(以下「本件目的」という。)のために、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法および媒体を問わず、ユーザーまたは当社が相手方当事者に対して開示した一切の情報、並びに、本契約の存在および内容をいう。なお、以下、秘密情報を開示した当事者を「開示当事者」、秘密情報を受領した当事者を「受領当事者」という。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示された時点で、既に公知であった情報
(2)開示された時点で、受領当事者が既に適法に保有していた情報
(3)開示された後に、受領当事者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく且つ適法に入手した情報
(4)開示された後に、受領当事者の責めに帰すことができない事由により公知となった情報
(5)その他、法令等に基づき開示を強制される情報

第2条(目的外使用の禁止)
ユーザーおよび当社は、事前に相手方当事者の書面による承諾を得ることなく、本件目的以外のために秘密情報を使用してはならない。

第3条(第三者への開示の禁止)
ユーザーおよび当社は、秘密情報について厳に秘密を保持するものとし、事前に相手方当事者の書面による承諾を得ることなく、第三者に秘密情報を開示または漏洩してはならない。
2. 前項の規定にかかわらず、ユーザーおよび当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定される範囲で、秘密情報を開示することができるものとする。
(1)本件目的に合理的に必要な範囲で、受領当事者の役員および従業員、自己の関連会社の役員および従業員、並びに自らが依頼している弁護士等の守秘義務を負う専門家に開示する場合
(2)法令、裁判所の判決、監督官庁その他の行政機関の規則等、その他受領当事者を規制する権限を有する公的機関の命令等(以下「法令等」という。)に従い、必要最小限の範囲で開示する場合。ただし、この場合、受領当事者は、当該法令等および開示する秘密情報の内容を事前に(ただし、緊急を要する場合には、開示後速やかに)開示当事者に書面により通知するものとし、当該秘密情報の秘密を保持するために合理的にとりうる他の手段があるときは、その手段をとるものとする。

第4条(秘密情報の管理)
ユーザーおよび当社は、善良な管理者の注意をもって秘密情報を管理しなければならない。

第5条(秘密情報の返還・破棄)
受領当事者は、開示当事者から書面にて請求があった場合には、開示当事者が合理的に指示するところに従い、自らの費用と責任において、開示当事者から開示を受けた秘密情報およびそれらの複製物、翻訳物を速やかに開示当事者に返還または破棄するものとする。
2. 受領当事者は、開示当事者から書面にて請求があった場合には、秘密情報の返還または破棄が適切に完了したことを証明する書面を開示当事者に対して提出するものとする。

第6条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約の締結日から1年間とする。ただし、期間満了の3か月前までにユーザーまたは当社から書面による申し出がない場合には、本契約は自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第7条(存続効)
本契約は、本契約が終了した後も、秘密情報の取扱いに関して引き続き効力を有するものとする。

第8条(損害賠償)
ユーザーおよび当社が、本契約に違反し相手方に損害を与えたときは、損害を与えた当事者は当該違反によって生じた損害の賠償を賠償するものとする。

第9条(権利の範囲)
ユーザーおよび当社は、本件目的のために秘密情報を使用する権利以外に、本契約に基づいて、特許権、著作権、営業秘密、ノウハウその他の秘密情報に関する権利を相手方当事者に与えるものではない。

第10条(準拠法と合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して生じる紛争の解決については、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第11条(協議解決)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈について疑義が生じたときは、信義誠実の原則に基づき、ユーザーおよび当社は誠意をもって協議の上、解決するものとする。

2020年08月01日改定

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